【入門編】著作権とSNS炎上について学ぶ

法人による公式SNSアカウント運用が全盛期を迎えています。どの企業も競うように公式SNSの運用に乗り出しネット上はかつてない賑わいを見せる一方で、「パクツイ」「無断転載」など「著作権」に関連したSNSトラブルが多く発生しているのが現状です。企業のSNSやリスク担当者として、「著作権」に触れておくことはもはや必須となりました。

本記事では「入門編」と称して、著作権と著作権に関するSNS炎上の基礎について解説してまいります。

「これから公式SNS運用を検討しているけど、著作権の知識が乏しい」「著作権の基本的な概念について知りたい」という担当者さまにおすすめの記事となっております。

著作権ってそもそも何なの?

「著作権」とは、「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的」(第1条)とした法律のことです。

もっと簡単に言い直すと「オリジナリティのある創作物や創作した人、そしてそれを広める人の権利を保障しつつ、文化の発展に寄与するための権利」のことです。

著作権は、著作物(創作物)を勝手に利用されることによる著作者(創作者)の金銭的な不利益を防ぐ「著作権(財産権)」と、著作物を勝手に利用されることによる著作者の精神的不利益を防ぐ「著作者人格権」の2つのルールによって構成されています。

どんなものが著作物になるの?

「著作物」とは、「思想又は勘定を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの」(第2条)と定義されています。具体的にどのようなものが著作物に当てはまるのかは定義と照らし合わせると下記の要件となります。

①思想又は感情を伴ったものであること

「思想又は感情」とは、人間によって生み出された考え方や感じたものを指します。例えば監視カメラのような自動的に撮影される機械などは、たとえそれが人間によって設置されたものだとしても、撮影されたデータは著作物とは認められません。また、「単なる事実やデータ」(人間の思想や感情を伴わないもの)も著作物からは除かれます。

②創作的であること

他人の作品を「模倣」したものは著作物から除かれます。ここでいう「創作」とは創った人の個性が多少なりとも表れていることを意味します。ありふれたものや、創作の余地がないもの(短くて個性を発揮しきれないスローガンなど)は著作物の対象とならない場合があります。

③表現されたものであること

「アイデア」など実際に表現されていないものは著作物から除外されます。頭の中で考えたアイデアやイメージは、表現として表に出ることで初めて著作物となります。

④文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであること

著作物は分類上下記の通りになります。大量生産される「工業製品」や、国や政府による条例・通達・判決などは著作権からは除外されます。

言語の著作物講演・論文・レポート・作文・小説・脚本・詩歌・俳句など
音楽の著作物楽曲・楽曲に伴う歌詞など
舞踊・無言劇の著作物日本舞踊・バレエ・ダンス・舞踏・パントマイムの振り付け
美術の著作物絵画・版画・彫刻・マンガ・書・舞台装置・茶碗・壺・刀剣等の美術工芸品
建築の著作物芸術的な建築物
地図・図形の著作物地図・学術的な図面・図表・設計図・立体模型・地球儀など
映画の著作物劇場用映画・アニメ・ビデオ・ゲームソフトの映像部分などの「録画されている動く影像」
写真の著作物肖像写真・風景写真・記録写真など
プログラムの著作物コンピュータ・プログラム
(注)著作物として保護されるためには、「映画の著作物」を除き、「固定」(録音・録画・印刷など)されている必要はありません。そのため、「原稿なしの講演」や「即興の歌」なども保護の対象となります。

だれが著作者になるの?

著作権法において「著作者」とは、「著作物を創作する者」のことを指します。(第2条 第1項 第2号)

これは小説家や画家、作曲家といった「創作活動を生業とする人」のみならず、作文やレポートを書く、絵を描くなど「創作行為」を行った時点でその人が自動的に著作者となります。ここで重要なのは、創作された著作物が上手いか下手かや、芸術的・美術的な価値などは全く関係がないということです。論点は著作物の項でも解説した通り「創った人の個性が多少なりとも表れている」かどうかとなります。

法人の場合

著作権では、創作活動をおこなう個人以外が著作権者となる場合が定められており、下記にあげる要件を全て満たす場合に限り会社や法人・国などが著作者となります。このことを「職務著作」と言います。(例外もあり)

  1. その著作物をつくる「企画」をたてるのが、法人とその他の「使用者」であること(国や法人など)
  2. 法人などの「業務に従事する者」が創作すること
  3. 「職務上」の行為として創作されること
  4. 「公表」する場合に「法人等の著作名義」で公表されるものであること
  5. 「契約や就業規則」に「職員を著作者とする」という定めがないこと

例えば、社内のSNS担当者が「職務として」、「社内企画によって創作されたオリジナリティある文章」を「公式SNSアカウント」を介して投稿した場合、その著作権はSNS担当者個人ではなく、公式アカウントを所有する法人ということになります。

著作権ってどのように利用されるの?

著作権とは著作物を使ってよいか・ダメかという単純な権利ではありません。実は著作権は、複製・上映・演奏といったように「著作物がどのように使われるか」という利用形態によって、どのような権利が行使できるかという要件が異なります。このことを「支分権」と言います。

それでは、支分権にはどのような形態があるのでしょうか。以下に内容をまとめました。

複製権

「複製権」とは、著作者に与えられた最も基本的な権利とされ、すべての著作物が対象となります。手書きや印刷・写真撮影・録画など方法を問わず、著作物を「形のあるものに再製(コピー)することが出来る」という権利のことを指します。

上演権・演奏権

「上演権・演奏権」は、無断で著作物を公衆向け「上演」(演劇などの場合)や「演奏」(音楽など)されない権利のことを指します。第三者が無断でこのような行為を行った場合、著作者の上演権や演奏権を働きます。この権利は、「不特定多数の公衆に直接みせる、または聞かせることを目的として」行われる場合に働きます。

上映権

「上映権」とは、著作物を映写機(プロジェクターなど)を用いて、公衆向けに「上映」することに関する権利です。この権利は、映像以外にも美術・文章・写真などの著作物に限らず、権利の対象となります。

公衆送信権

「公衆送信権」とは、放送・有線放送・インターネットなど、著作物を公衆向けに送信することに関する権利のことを指します。公衆向けであれば無線・有線問わずあらゆる送信携帯が対象となります。

公の伝達権

「公の伝達権」とは、公衆送信される著作物を、テレビなどの受信装置を使い公衆に対して見せたり聞かせたりすることが出来る権利です。例えば、インターネットによって公衆送信される著作物を、ディスプレイに映し出して公衆に伝達する行為などを指します。

一方で、パソコン内に保存(固定)された著作物をディスプレイなどに映し出す行為は「上映」に該当するため、公の伝達権ではなく上映権が適応されます。

口述権

「口述権」とは、小説など「言語の著作物」にのみ適応されるものであり、朗読などにより著作物を公衆に伝達することが出来る権利です。この「口述」には、生の朗読だけではなく、CDなどに録音された講演を再生して、スピーカーを通して聞かせる行為も含まれます。

展示権

「展示権」とは、「美術の著作物の原作品」と「未発行の写真の著作物の原作品」のみを対象として付与され、これらを公衆向けに「展示」することが出来る権利を指します。(原作品とは、自分が創作した作品そのもののことを指します。)

譲渡権

「譲渡権」は、自分が創作した作品そのものやコピーしたものを公衆向けに譲渡したり売ることが出来る権利のことを指します。この権利はあくまで「公衆」向けのものなので、個人的なプレゼントなどには適応されません。

貸与権

「貸与権」とは、著作物を「複製(コピー)して貸し出す」という方法をもって公衆に提供することが出来る権利です。

頒布権

映画・アニメ・ビデオなど録画されている著作物の場合、「譲渡」と「貸与」の両方を対象とした「頒布権」という権利が働きます。この頒布権の特徴は、個人向けなど特定少数への譲渡・貸与でだっても、目的が公衆向けの上映である場合は、その権利を著作者が独占出来ることにあります。

翻訳権・翻案権など

「翻訳権・翻案権」とは、原作である著作物を翻訳や編曲・脚色・ドラマ化などをすることで、いわゆる「二次的著作物」を創作することが出来る権利です。

二次的著作物の利用に関する原著作者の権利

「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」とは、自分が創作した作品(著作物)をもとに創られた「二次的著作物」を第三者が利用する場合に発生する権利です。これにより、二次的著作物を利用したいと考える第三者がいた場合、二次的著作物の制作者のみならず、原典となる著作者にも許諾をとる必要があります。

著作隣接権について

著作権法においては、著作者の権利を保障して著作物を守るだけではなく、著作物を「広める人」「伝達する人」にも重きをおいています。そのため、俳優や演奏家・歌手など、いわゆる「実演家」と呼ばれる人たちや、レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に「著作隣接権」という権利の保障をしています。

支分権を考える上で重要なポイントとは?

ここで重要なポイントは、「1つの行為に対して複数の権利が働く場合がある」ということです。例えば、企業の公式SNSアカウントが「他人が描いたイラストを改変した上でアップロードした」という場合。他人の著作物を無断で改変することは「翻案権の侵害」にあたります。また、インターネットへの無断アップロードは「公衆送信権の侵害」となります。このように、SNS上の1つの行為が複数の権利侵害に繋がる恐れがあるため、著作物を扱うときには「どのような利用をすれば、どんな権利が働くのか」に注意する必要があります。

著作権侵害ってなに?どんなペナルティがあるの?

他人の著作物は絶対に使ってはいけないというかとそういうわけではなく、著作権者からの「許諾」を得ることによって条件の範囲内で使用することが可能となります。しかし、

  1. 著作権者から「許諾」を得ていない
  2. 権利制限規定(ある例外的な利用条件下においては、著作権者の許諾を得ずに著作物を使用することが出来る)に該当しない

という場合は、「著作権侵害」となり、刑事および民事の対抗措置がとられてしまう場合があります。ただし、著作権侵害罪は、原則として権利者による告訴が必要な「親告罪」とされています

民事による対抗措置

  • 侵害行為の差止請求
  • 名誉回復などの措置をとることの請求
  • 損害賠償請求
  • 不当利益返還請求

刑事による対抗措置

【個人の場合】

10年以下の懲役または1000万円以下の罰金

【法人の場合】

3億円以下の罰金が科される場合がある

著作権侵害の判断基準とは?

著作権侵害は、著作者に許諾を得ずに使用するというケースの中には、既存の著作物に類似した(模倣品)を作ることも含まれています。しかし、著作物によっては「これって本当にパクリなの?」「気にしすぎなんじゃない?」というように人によって判断が異なる場合があります。このように、既存の著作物侵害か否かの判断は「類似性」「依拠性」という二つの視点から判断することとなります。

【依拠性】

既存の著作物に依拠(それをもとにして創作すること)して複製されたこと

依拠性に関しては、さらに次のような要素を総合的に考慮して判断されています。

  • 後発の作品の制作者が、制作時に既存の著作物(の表現内容)を知っていたか
  • 後発の作品と、既存の著作物との同一性の程度
  • 後発の作品の制作経緯

【類似性】

後発の作品が既存の著作物と同一、または類似していること

この「類似性」があるかどうかという具体的な判断は、後発の作品が「表現上の本質的な特徴を直接感得出来ること」が基準とされています。簡単に言い換えると、既存の著作物と後発の作品で「似ているのでは?」と疑われる部分が、既存の著作物にとって「伝えたいこと」「核となるもの」「他に類を見ない特徴的なもの」なのか。それとも「それ以外」のものなのかが基準になるとされています。

著作権侵害と認められるためには

著作権侵害だと認められるためには、この「依拠性」「類似性」が伴っている必要があります。「参考にはしたけれど、結果的にあまり似ていない」、「たまたま似てしまっただけであって、真似はしていない」と結論付けられた場合は著作権侵害とは認められません。

SNSにおける著作権と炎上事例

X(旧:Twitter)における著作権の公式のルールは?

X(旧:Twitter)で、いわゆる「パクリ」(パクツイ)と疑われるような投稿をおこなった場合について、公式はどのような見解を示しているのでしょうか?

Xの公式サイトによると、パクリ投稿は「コピーパスタ」と呼称されており、もしもコピーパスタと疑われる投稿をおこなった場合、Xでは同一内容の投稿(コピー先)の表現することをルールとして定めています。

参考:https://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/copypasta-duplicate-content

Instagramにおける著作権の公式ルールは?

Instagramでは、知的財産および著作権に関するルールページが設けられており、細かい規定が定められています。Instagramでは著作者自身の手によって創作された「最小限の創作性」(表現上の本質的な特徴)をもつオリジナル作品を保護の対象としていると記載されています。

また、一般的な言い回しや名前・タイトル・短いフレーズなどは「ありふれた表現」となりやすいため、著作権保護の対象とはなりません。その他、著作権の公正使用(権利制限規定)の判断基準や、例外についても詳しく記載されています。

Instagramで著作権を侵害するコンテンツを何度も投稿すると、Instagramの再違反者に関するポリシーにしたがって、アカウントが停止されたりページが削除されたりすることがあります。

参考:https://help.instagram.com/126382350847838?helpref=faq_content

TikTokにおける著作権の公式ルールは?

TikTokもInstagramと同様に、著作権に関するページが設けられています。

TikTokの利用規約およびコミュニティガイドラインでは、他者の著作権・商標権・その他の知的財産(IP)権を侵害するコンテンツの投稿・シェア・送信が禁止されています。また、著作権を侵害したとして自分のコンテンツが誤って削除された場合の対処方法も記載されており、以下に当てはまるコンテンツに対しては、異議申し立てが認められないとされています。

  • コピーした部分が作品のごく一部であり、全体ではない
  • 類似のコンテンツを他のユーザーも投稿している
  • コンテンツの著作権を所有することを要求しているのではない
  • 許可なくそのコンテンツを投稿してはならないことを知らなかった
  • コンテンツの投稿は、言論の自由という権利で保護されている

参考:https://support.tiktok.com/ja/safety-hc/account-and-user-safety/copyright

著作権に関する炎上事例【公式SNSがパクツイをして炎上】

公式SNSアカウントが「パクツイ」をしたとして非難が殺到、炎上してしまいました。

問題となったのは、あるBtoCブランドのX(旧:Twitterアカウント)です。2023年にあるXユーザーが引用リポストした投稿がきっかけとなって炎上しました。

それ、私が投稿した文章そっくりそのまま同じだよね?
なんで勝手に人の投稿使ってプロモーションやってるの?

告発投稿のイメージ

パクツイの元となったポストは3年以上前に投稿されたものであり、元となった文章は、ほぼそのまま転用されていることが分かります。この問題に対して、当該ブランドは公式HP上で謝罪。運用は広告代理店に一任していたとし、続けて広告代理店も謝罪をおこないました。

SNSの投稿は著作物にあたるのか?

「どんなものが著作物になるの?」の項でも解説したとおり、著作物とは

  1. 思想又は感情を伴ったものであること
  2. 創作的であること
  3. 表現されたものであること
  4. 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであること

とされています。ただし、短い文章やありふれた表現の場合は著作権が認められない場合も多くあります。

今回の場合は、元となった投稿の文字数は約90文字弱です。この決して短くはない文字数の中で、「投稿者の気持ち・感情」「オリジナリティをもった」「文章として」 「表現」されていることが分かるため、著作物にあたるとされます。

どのような著作権に違反してしまったのか?

当パクツイが抵触してしまった著作権は、以下のものとされます。

翻案権の侵害

既存の投稿文(著作物)に一部改変を加えることは、著作権のうちの「翻案権」の侵害にあたります。

公衆送信権の侵害

既存の投稿文(著作物)を無断でインターネットに無断でアップロードすることは、著作権のうちの「公衆送信権」の侵害にあたります。

SNS運用による著作権侵害を防ぐためには?

ここまで、著作権の基礎と概要、実際のSNS炎上事例を紹介してまいりました。

昨今では、AIの飛躍的な進歩やSNS機能の度重なる仕様変更によって、著作権のルールも煩雑化しています。今後も技術の革新に合わせてルールが変化していくことが想定されているので、企業として発信する情報やコンテンツに関しては、そのつど著作権に抵触していないかどうかを見定める必要があると言えるでしょう。

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